確定申告について

そろそろこの時期がやってきますね!

ファイナンシャルプランナーオフィスGood Withのカベちゃんです。

そう!確定申告です!税理士の先生方は大変な時期です。

今年の時期は下記の通りです。

2019年(平成31年)2月18日(月)から3月15日(金)

この時期に自分の所得を計算して納めるべき税金を決めます。

年末調整制度(会社からの給与天引き)を採用している日本では馴染みがない方もいらっしゃいますが、
知識として知っていると税金還付が受けれたりするので、知っておいた方が良いです。

「確定申告は全ての人に与えられている権利」ですからしっかり活用しましょう♫

ちなみに今年からスマートフォンでも確定申告ができるようになりましたが、一度だけ最寄りの税務署に行く必要があります(T ^ T)

確定申告HP
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

よく確定申告をすべき人の条件として
「副業での収入が20万円以上」
「サラリーマンで年収2000万円以上」
などがあり、これは聞いたことがあると思います。

税金が返ってくる場合

以下の場合は確定申告で税金の還付が受けれる場合があります。

これを還付申請と呼び、過去5年前遡ることが可能です!

①医療費控除

一年を通して医療費がたくさんかかった場合

目安は10万円ですが、収入が低い方は10万円未満でも還付が受けれる場合があります。

正常分娩で出産をされた方などは全体の医療費が10万円超えてることが多いですね!

これは近々専用の記事を書きますね!

②雑損控除

盗難や災害などの被害にあった

バイク、車の盗難などに遭われた方や、台風で損害を被ってしまった場合などは損害額を申告することで、
税金の還付を受けれる場合があります。

③税法上扶養の追加

年末に籍を入れられた方や扶養家族を書くのを忘れていた場合などは扶養控除を受けれていないので、確定申告をして納め過ぎている税金を取り返す必要があります。

④ふるさと納税

ふるさと納税をして「ワンストップ特例制度」を利用しなかった場合、またはふるさと納税先を6自治体以上の場合。

ふるさと納税をするとワンストップ特例制度と言う用紙が届きますが、それを返送しないと、確定申告で税金を取り返す必要があります。

6自治体以上はワンストップ制度は使えないので、確定申告で申告します。

⑤副業で赤字が出た場合

サラリーマンとしての給料と副業の収入は合算できるので、副業の方が赤字の場合、税金の還付が受けれます。これを利用して、不動産投資などでは税金の還付を受けられている方は多いですね!

⑥住宅ローンを組んでから初めての確定申告

住宅ローンの初年度は確定申告をする必要があります。10年間は税金還付が受けれますが、申告が必要なのは初年度だけです。

⑦個人年金保険を受け取っている方で年金生活の方

概ね60才以上の場合になりますが、生命保険などの個人年金などを受け取っておられる人で国民年金だけの人や遺族年金(非課税所得)を受け取っておられる人は税金還付が受けれます。

これは申告してない人はものすごく多いと思います(-。-;

⑧特定支出控除→仕事で使ったお金をポケットマネーで払った額が多い場合

これに関しては、以前の記事に書いてるので参考までに。

サラリーマンのマル秘節税術!

2018年6月21日

以上です。

基本的に国は納税にはうるさいですが、還付に関してはほぼサイレントなので、権利を行使できるところはしていきましょう!

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