「副業」事業所得と雑所得の違いとは

ファイナンシャルプランナーオフィスGood With

お世話になります。
ファイナンシャルプランナーオフィスGood Withを運営しているFPカベちゃんです。

今日は副業をスタートした人に関心が高い、事業所得と雑所得の違いとは?について書いていきます。

結論からいうと、
事業所得の方が税制的に有利なので、事業所得として認められる方が得です。

副業を初めて確定申告を初めてする時に税務署の人からこう言われた人はいないでしょうか?

「あなたの副業は事業所得じゃなくて雑所得ですね」と。

これは言い換えると「税金の優遇が受けれないね」と同じ意味です。

下記に、事業所得と雑所得のそれぞれの違い、事業所得と認められないケース、事業所得に認めてもらう方法などをお伝えさせて頂きます。

事業所得と雑所得の違いとは

まず、この2つの所得以外の所得もあります。

所得の種類は、
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10個あります。

そして副業をしたときには、雑所得か事業所得のどちらかに当たります。

まず事業所得ですが、国税庁のHPには以下の記載があります。

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。

雑所得とは、上記9つに当てはまらない所得のことです。
最近でいうと、適当にメルカリで販売した利益とかですね。

では、事業所得の大きなメリットを挙げると以下の2つです。

①経費が認められる

税金のかかり方として
売上ー経費=所得
というのがあり、所得に対して税金がかかります。

これを事業所得として認められると経費(事業にかかったお金)として売上から引くことができます。

さらに青色申告という申告方法をすれば、青色申告控除65万
という経費も認められるので、税金が安くなります。

さらにさらに、減価償却も事業所得は認められており、車など30万以上の大きな設備を買った時に複数年にわたって経費を認められます。

ちなみに雑所得は経費を認められませんので、損益通算も減価償却もできません。

②損益通算ができる

事業所得で仮に失敗して赤字を叩き出してしまったとしても、サラリーマンであれば、給料所得と合算させることができます。

例えば、
サラリーマンとしての給与所得で300万、
事業所得として-100万の赤字の人の場合、
300万+(-100万)=200万に対しての税金しか払わなくて良いということになります。

これを損益通算といいます。

以上が事業所得として認められる大きなメリット2つです。

事業所得として認めれるようにするには?

まずはじめに、サラリーマンが副業をして確定申告をする際に、ネットでのe-taxで申請すれば、基本的には事業所得として申告することは誰でもできます(たまに税務署の窓口で申請すると、以下の理由で事業所得と認められない場合があります)

問題は、税務署から電話がかかってきて、事業所得ではないと言われた時に、自信を持って言い返せるかがポイントです。

まず、事業所得は当然ですが、事業であることを認められることがポイントです。

そして事業であることを認められないと雑所得となります。

では何の根拠を以って事業であることを証明するかというと、

事業に継続性がある
事業として安定的に利益がある
ある程度の時間を費やしている

などです。

曖昧だなぁー

と思うかもしれませんが、明確に上記以外のルールというものがありません。
要はちゃんと、商売としてやっていく予定があるかどうかが求められているということです。
なので、税務署への説明次第では事業所得として認められるケースがあります。

より、具体的に説明すると

①開業届を出している
②年間で売り上げが100万以上ある
③明確に今後のビジョンを伝えられる

これらができれば、おそらく事業所得と認められるでしょう。

副業を始めたばかりで売上が100万どころか全然ないよー

という方も、③のビジョン(〇〇ヶ月後に独立を考えており、今は準備期間です! など)を伝えることである程度カバーはできるかと思います。

この辺は特に、初めて副業して確定申告をする時は不安な部分だと思うので、是非、気軽にご相談ください!

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