年末の準備でバタバタされておられる頃でしょうか?
ファイナンシャルプランナーオフィスGood Withのカベちゃんです。
年内最後の配信となります。
来年に私たちの生活に大きな変化を与えるのはやはり「消費税10%」の影響でしょう。
毎年、年末のこの時期に政府から税制大綱という来年の税金の方針などを決めたものが発表されます。
今年は「増税ありき」で方針が作成されているので、10%になることはほぼ確実かと思います
(年内最後の配信があまり嬉しくない配信ですみません(T ^ T))
ちなみに消費税が上がる時期は2019年10月です。
それでは、私たちの生活の中で関係してくる部分をまとめましたので、見ていきましょう。
住宅ローン控除の拡充
通常では、住宅ローンの減税額は以下の通りです。
住宅ローンの年末残高×1%×10年間
(限度額は一般住宅:40万円 長期優良住宅:50万円)
こちらが3年延長されて、13年間となります。
10年間の減税額は同じですが、11年目〜13年目に関しては以下のようになります。
- 住宅ローンの年末残高×1%
または
- (住宅価格*×2%)÷3
のいずれか少ない金額となります。
(限度額は一般住宅:40万円 長期優良住宅:50万円)
住宅ローンは「税額控除」といって、
特に節税効果が高いものになるので、押さえて置きたいポイントですね。
ふるさと納税の適正化
僕のブログでも紹介することが多い、ふるさと納税ですが、来年以降改正されます。
もともと、寄付金に対してのお礼品を3割以下にするよう国から指導があり、徹底改正に踏み切りました。
2019年6月以降、違反している自治体へのふるさと納税は控除の対象になりません。
(逆を言えば2019年5月までは活用できます)
amazonギフト券や返戻率50%の旅行券は流石に手に入らなくなります!
ひとり親への住民税優遇措置
こちらは最後まで与野党で意見が分かれた内容ですが、
未婚やひとり親で年収が低い世帯の方は住民税が非課税となります。
かつ
年間17,500円の新たな給付金がもらえます。
前年の合計所得金額が135万円以下の世帯の方が対象。
ただ、こちらの制度は平成33 年度からの適用となるようで、まだ改正の余地がありそうです。
自動車税の減税
毎年4/1時点で車を所有している人にかかる自動車税ですが、2019.10.1以降に車を購入された方は自動車税が安くなります。
減税額は軽自動車でもっとも大きく、
4500円/年間が下がるようになります。
車種が大きくなるほど減税幅は下がっていきます。
この自動車税が減税されるのは初めてということです。
NISAの開始年齢の引き下げ
現状20歳から開始だったものが18歳から開始可能になりました。
以上、みなさんに関係してくるのはこれぐらいでしょうか?
気になることはまたご相談ください!
最後になりましたが、今年も大変お世話になりました。
良いお年をお迎えくださいね♫
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