3日働けなくなったらもらえるお金!?傷病手当金

ファイナンシャルプランナーオフィスGood Withのカベちゃんです。

最近、就業不能保険(働けなくなった時の保険)のCMがよく流れていますね。

実際「働けなくなったら、給料が出ないのでは?」と思う方は多いです!

では、国の補償で働けなくなった時に誰でも受け取れるお金について、書いていきます!

働いていた場合、会社の健康保険に加入されてますよね?

その場合、もし「業務外」での病気や怪我などで働けなくなった場合、「傷病手当金」が健康保険から貰えます(業務中や通勤中の怪我や事故の場合は労災)。

うつ病や、がんなどの体調不良でも受給可能です。

「3日連続して休み、4日目から最高1年6ヶ月まで」貰えます。

この3日連続というのは有給も可!土日祝日も含みます!

これはポイント!

給付金額は給料の3分の2(約67%)です。

仮に大きな病気になって、1年間働けなくなった場合、月に20万円の人のケース

20万円×3分の2=約13万円

は1年6ヶ月間貰うことができます。

これは非課税(所得ではない)なので、税金も下がりますね。

ちなみに働くママが貰う育児休業給付金も非課税です!

細かい受給条件はこの4つです!

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  2. 仕事に就くことができないこと
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと

申請方法→会社の加入している健康保険の書式に合わせて記入

よくある質問

「もし、交通事故などで、寝たきりになってしまって1年6ヶ月以上経ったらどうなるの⁉️」

→1年6ヶ月を超えて働けない状態が続いた場合、傷病手当金は終わってしまうのですが、今度は年金制度から「障害年金」というお金が貰えます!
金額は扶養人数や、障害の程度によって変わります!

このように知っているか否かで、日々の支出は大きく変わりますね!

まとめ

連続3日以上働けなくなったら4日目から「傷病手当金」がもらえる!

申請は簡単!親切な職場だと教えてくれる場合もある!

国民全員に等しく与えられている権利なので、うまく活用していきましょう!

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