ひとり親の方が使える制度をご存知ですか?寡婦(寡夫)控除について

お世話になります。

ファイナンシャルプランナーオフィスGood Withのカベちゃんです。

本日はひとり親の方が受けれる税金の控除について書いていきます。

うまくいけば、保育園料なども下がるかも知れません!

女性の場合、【寡婦控除(かふこうじょ)】という名前で、この寡婦控除は2つあり、「一般の寡婦控除」と「特別の寡婦控除」があります。

ちなみにこちらは女性のみ活用できます。

男性の場合は【寡夫控除(かふこうじょ)】というものがあり、後述します。

【一般の寡婦】条件

  1. 夫と死別、もしくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。
    この場合の子は、総所得金額等が38万円以下(年収103万以下)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
  2. 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下(サラリーマンなら年収688万以下)の人です。
    この場合は、扶養親族などの要件はありません。

離婚歴があるシングルマザーの方のほとんどが該当するのではないでしょうか?

わかりやすくいうと、【合計所得金額が500万円以下=年収が688万以下】で【扶養している家族の年収が103万以下】であれば、

  • 所得税27万円の控除
  • 住民税26万円の控除

を受けることができます。

【特別の寡婦控除】の条件

一般の寡婦に該当する人で以下の3つに当てはまる人

  1. 夫と死別し又は夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
  2. 扶養親族である子がいる人
  3. 合計所得金額が500万円(サラリーマンなら年収688万以下)以下であること。

これもわかりやすくいうと、一般の寡婦に該当する人が扶養している【子供】の年収が103万以下であれば、

  • 所得税の控除35万円
  • 住民税の控除30万円

を受けることができます。

文字ばかり分かりにくいので、図を作ってみました。

では、いくら税金の還付を受けることができるかというと、ざっとですが、
例えば、年収400万(所得税率10%と仮定)の方であれば、

【一般の寡婦に該当】
所得税から2.7万円
住民税から2.6万円

合計5.3万円の還付金が受けれます!

【特別の寡婦に該当】
所得税から3.5万
住民税から3万円

合計6.5万円の還付金が受けれます!

【申請方法】

会社勤めの方は年末調整での申請をします。

書き方については別の方がこちらのブログに詳しく書いておられたので、紹介しますね。

夫と離婚した場合の寡婦控除の条件は?判定フローチャートと申請書類の書き方【平成31(令和1)年分】

【これまで申請してなかった!という方は遡って還付申告を!】

これまで何度か書いていますが、こういった税金関係の申告漏れは過去5年間まで遡って申告ができます。

もし上記の例のように、特別の寡婦に該当する年収400万円(所得税率10%と仮定)の方が5年分の還付申告を行えば、
6.5万円×5年分=32.5万円の還付金がもらえます。

ちょっとしたボーナスですね。

ちなみに、
「過去に該当してたけど、今は再婚して寡婦ではないけどその場合は?」
というときは、寡婦の状態で12/31を迎えていた場合は、その年に限り、還付金を受けれる場合があります!

【男性の寡夫について】

男性のシングルファザーの方にも寡夫控除という制度があり、条件は以下です。
女性より若干、条件が厳しいです。

  1. 合計所得金額が500万円以下であること。
  2. 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。
  3. 生計を一にする子がいること。

女性の場合と違うところは、

  • 一般、特別などの違いがない
  • 扶養親族は子供のみに限る

ということ。該当した場合の控除金額は一般の寡婦控除と同じです。

所得税の控除27万円
住民税の控除26万円

となります。

【 みなし寡婦(寡夫)控除 】について

これまで活用してきた寡婦(寡夫)控除は婚姻歴がある場合のみ適用できる制度であり、内縁関係の方や未婚のひとり親の方などは適用できませんでしたが、最近になって自治体は、みなし寡婦(寡夫)控除として、行政サービスの拡充、児童扶養手当の増額、保育料の減額など様々な優遇を受けれるようになりました。

詳しくは市町村のHPに載ってますので、確認してみて下さいね!

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