今日は小さい子供のパパ、ママ向けの記事です。
ファイナンシャルプランナーオフィスGood Withのカベちゃんです。
出産となると様々なお金がかかりますが、貰えるお金もあります。
働き方によっても違いますので、順番にまとめていきます。
- 妊婦健診の補助券(14回分)
- 出産一時金
- 出産手当金
- 育児休業給付金
- 各市町村ごとの助成金
1:妊婦健診の補助券(14回分)
妊婦健診の補助金はお金ではもらえないのですが、出産の為に必要な検診の無料券を14回分もらえます。
1回を5,000円だとしても70,000円分なので大きいですね。
2:出産一時金
出産一時金は健康保険からもらえます。一律で42万円。
国保でも健保でも一律です。
3:出産手当金
出産手当金は働いているママがもらえるお金です。
加入中の健康保険からもらえますが、国保の方はもらえません。
出産前の42日間と出産後の56日間の会社を休んだ日数分が支給されます。
1日あたりのもらえる額は、
【直近12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した金額】÷30(日)×2/3
月額報酬月額はボーナスは含みません!
だいたい月々のお給料の65%ぐらいと覚えておけばいいでしょう!
4:育児休業給付金
働くママが会社に【復帰前提】で子育てのために休暇をとるときに貰えるお金です。
最近法律が変わり、最長で子供が2才になるまで貰えるようになりました。
雇用保険(ハローワーク)から支給されます。資料は会社へ提出する場合と直接ハローワークへ提出する場合があります。
※1才までは一度手続きすると自動的にもらえますが、2才までもらおうとすると新たな申請が必要です。
少し複雑なので、また別の記事で書きます。
貰える額は以下の2つに別れています。
・育休開始〜180日以内
→休業開始時賃金日額×支給日数×67%
・180日以降
→休業開始時賃金日額×支給日数×50%
休業開始時賃金日額とは
ママまたはパパの育児休業開始日の前日からさかのぼって6ヶ月前までの賃金を合計して(6ヶ月間の給与合計)180で割ったものです。
産休をとっているなら、産休前日から6ヶ月前のもの。ボーナスは含みません。
(休業前に11日以上賃金支払対象日数がある月が対象)
5:各市町村ごとの助成金
市町村によって出産一時金42万円の他にお祝い金としていくらか貰える市町村があったりします。
一度確認してみてもいいでしょうね!
ちなみに②〜④は非課税所得なので、税法上の扶養に入れますね!(旦那さんの税金が還ってきます!)
この還付申請は【5年前まで受付可能】なので、5才未満のお子様がおられる方は税金還付が受けれるかもしれないですね〜!
いかがでしたか?
上記のように出産の前後は貰える給付が多くあります。
日本は今人手不足なので、働くママに対して優遇している印象ですね。
よく制度が変更になるので、変更の都度、このブログで説明していきたいと思います。
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