前回は出産の際に貰えるお金のまとめでした。
ファイナンシャルプランナーオフィスGood Withのカベちゃんです。
こちらでは、育休手当の延長申請について書いていきます。
まず、大前提として、育休手当を受けるには働くパパママが対象でしたね。
以下のような条件があります。
- 復帰前提であること(1年6ヵ月も雇用される見込みがあること)
- 同一の事業主に引き続き1年以上継続して雇用されていること
そして、育休は平成29年10月1日から最長2才まで延長できるようになりました。
つい最近ですね〜!
1才までは手続きをすれば、貰えていましたが、2才まで育児休業給付金をもらおうと思うと以下のような条件が必要なので、
まとめていきます。
①「保育所入所不承諾通知書」が必要
育休延長の要件として、【保育所に入所を希望し、申込みをしているが入所できない場合】という要件があります。
ここでのポイントは【 認可保育園 】のみだということ。無認可保育園のものは認められません。
②2才までの延長は申請を2回する必要がある
最長2年に延長するためには1才になる前と1才6ヵ月になる前の2回延長申請が必要になります。
つまり上記の保育所入所不承諾通知書はそれぞれの期間で2枚必要です。
「Q.保育園には何月入園を希望すればよいか?」
1才又は1才6ヵ月になる前日に保育園に入所できてない事を証明する必要がある。
(例)
お子さんが9月3日生まれであれば、前日は、9月2日なので、9月入園を希望し、お子さんが11月1日生まれであれば、
前日は、10月31日なので、10月入園を希望する
「Q.現在子供は1才2ヵ月、手当はもらっていないが、職場は休職中。1才6ヵ月からの育休手当は貰えるか?」
貰えない。あくまで【 延長 】の制度なので、1才〜1才6ヵ月の申請をしていた方のみ1才6ヵ月〜2才の延長申請ができる。
その他、配偶者の死亡、病気、精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったときには、上記のような保育所入所不承諾通知書は不要で延長が可能です。
以上。育休延長に対してのまとめでした。
理解しにくいところもあるので、個別連絡いただければ対応しますね!
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