ファイナンシャルプランナーオフィスGood Withのカベちゃんです。
今日はクライアントさんの中に該当される方がおられたので、共有したいと思います。
該当される方は是非お読み下さい♫
年末にご出産された方というのは「年末調整」が終わっている可能性があります!
年末調整とは、年末にこういった紙を書きますよね?
簡単に言うと、税金を計算するためのものなのですが、時期的に毎年11月の中旬から下旬にかけて〆切が設けられていることが多いです。
そして年末に子供が生まれると、この年末調整に間に合わない場合があるんですね!
これは【12月31日時点】の状況を書くんですね!
それが、年末に子供が生まれてしまうと〆切に間に合わず、この欄が書けないわけです!
「16才未満の扶養親族」欄です!
そしてここに名前を書いた時に得られるメリットは以下の2点!
①住民税は年間で3.3万円は下がる
ここに名前を書くことで住民税では33万円の控除が受けれます(所得税では控除はありません)
住民税の税率は10%なので、
33万円×10%=3.3万
ここに名前を書くだけでこれだけ下がるのは大きいですね!
②保育園料が下がる場合がある
もし下の子が年末に生まれており、上の子を保育園に行かせている場合、保育園料金が下がる場合があります。
というもの、保育園料金というのは「住民税の所得割」というもので判断されますが、先ほどの33万の控除を使うことによってこの所得割が下がります!
ここで、よくある質問として
「ふるさと納税をしたら保育料は下がるか?」というものはありますが、残念ながら答えは「いいえ」です(T ^ T)
【 では書き忘れた場合どうすれば良いのか? 】
再度年末調整をするか確定申告をしましょう。
楽なのは再度年末調整をすることです。
会社の総務にお願いすると出来ます(会社にも〆切があるので、それを過ぎていたら確定申告で対応しましょう)
親切な総務の方であれば、事前に教えてくれたりします♫
【 確定申告の場合は5年間遡れる! 】
もし該当される方で「私のところ、書いていない!」と言われる方は5年以内であれば、確定申告によって、住民税の還付は受けれます!
【 まとめ 】
今日は実際に僕のクライアントさんにあった事例を紹介しました♫
参考になればと思います♫
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