年末に出産された方は再年末調整or確定申告を!

ファイナンシャルプランナーオフィスGood Withのカベちゃんです。

今日はクライアントさんの中に該当される方がおられたので、共有したいと思います。

該当される方は是非お読み下さい♫

年末にご出産された方というのは「年末調整」が終わっている可能性があります!

年末調整とは、年末にこういった紙を書きますよね?

簡単に言うと、税金を計算するためのものなのですが、時期的に毎年11月の中旬から下旬にかけて〆切が設けられていることが多いです。

そして年末に子供が生まれると、この年末調整に間に合わない場合があるんですね!

これは【12月31日時点】の状況を書くんですね!

それが、年末に子供が生まれてしまうと〆切に間に合わず、この欄が書けないわけです!

「16才未満の扶養親族」欄です!

そしてここに名前を書いた時に得られるメリットは以下の2点!

①住民税は年間で3.3万円は下がる

ここに名前を書くことで住民税では33万円の控除が受けれます(所得税では控除はありません)
住民税の税率は10%なので、

33万円×10%=3.3万

ここに名前を書くだけでこれだけ下がるのは大きいですね!

②保育園料が下がる場合がある

もし下の子が年末に生まれており、上の子を保育園に行かせている場合、保育園料金が下がる場合があります。

というもの、保育園料金というのは「住民税の所得割」というもので判断されますが、先ほどの33万の控除を使うことによってこの所得割が下がります!

ここで、よくある質問として
「ふるさと納税をしたら保育料は下がるか?」というものはありますが、残念ながら答えは「いいえ」です(T ^ T)

【 では書き忘れた場合どうすれば良いのか? 】

再度年末調整をするか確定申告をしましょう。

楽なのは再度年末調整をすることです。

会社の総務にお願いすると出来ます(会社にも〆切があるので、それを過ぎていたら確定申告で対応しましょう)

親切な総務の方であれば、事前に教えてくれたりします♫

【 確定申告の場合は5年間遡れる! 】

もし該当される方で「私のところ、書いていない!」と言われる方は5年以内であれば、確定申告によって、住民税の還付は受けれます!

【 まとめ 】

今日は実際に僕のクライアントさんにあった事例を紹介しました♫
参考になればと思います♫

かべちゃんのLINE@

LINE@はじめました!
定期的にブログの更新情報をお届けします!

友だち追加

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.