【 元の記事を令和2年9月28日に更新しました! 】
ファイナンシャルプランナーオフィスGood Withのカベちゃんです。
転職が当たり前の時代になり、
- 「失業手当って受け取れるの?」
- 「受け取るまでに時間がかかるって聞いたけど」
- 「失業手当受け取ってる途中で就職したらどうなるの?」
- 「出産での退職はどうなるの?」
という質問をよく受けます!
今日はこれに対して書いていきます!
まず、失業手当とは、雇用保険から給付されるもので、2つの条件があります。
- 過去2年間のうち、12ヶ月間の雇用保険期間が必要(会社都合で退職の場合は過去1年間で6ヶ月の雇用保険加入期間が必要)
- 働く意思がある事
つまり1年以上勤務していた場合、失業手当を受けれる要件は満たしていることになります。
僕がよく使っているサイトで失業手当の金額や給付の時期がすぐにわかるシュミレーションサイトを載せておきます。
「受け取るまでに時間がかかるって聞いたけど」
下記に説明していますが自己都合(正当な理由なく退職)で退職した場合、7日間の待機期間と90日間の給付制限期間というものがあります。
→この90日間(3ヶ月)の給付期間が令和2年10月以降は60日間(2ヶ月)に短縮されることになりました!
※ただし、5年間に2回までという制限付きです。さらに自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した方の給付制限期間は、これまでどおり3ヵ月です。
つまり自己都合の場合、60日経過後に給付日数(90日〜360日)に沿って給付されます。
これまで給付制限期間の3ヶ月というのは非常に長く感じましたが、1ヶ月も短くなるのは非常に嬉しいことですね!
注意点
待機期間7日間というのは、退職日から7日間ではありません!ハローワークに離職票などの書類を提出した日から7日間なので、まず、ハローワークへ行きましょう!
「会社都合」と「自己都合」って?
離職の時に会社都合、自己都合という言葉を聞いたことがあると思います。これは退職理由になっており、「自分が原因で辞めた」=自己都合、「会社都合で辞めた」=会社都合となります。
これは失業手当の金額と受給期間に差があり、会社都合の方が貰える金額と期間が長くなります。
「給付制限って何?」
退職する理由によって、60日間の給付制限がつきます。
- 自己都合で退職した人
- 自分の責任で解雇された人
上記の人は給付制限がつきます。
逆に不当な解雇や、長時間労働での退職、パワハラ、セクハラでの退職などは給付制限がかかりません!(すぐに受け取れる!)
これはものすごく重要なので、別記事で説明します!
→「その退職理由、「自己都合」だと諦めてませんか?特定理由退職者とは!」
(準備中)
「失業手当受け取ってる途中で就職したらどうなるの?」
これもよく質問を受ける項目です。
「再就職手当」というものを受け取れます。これホントに皆知らないんですよね💦
めっちゃ使える制度です!
※ただし、待機期間が終わった1ヶ月間はハローワークから紹介された職場で就職する必要があります。
そしていつ就職するかにも再就職手当の金額が変わってきます。
- 基本給付日数が3分の2以上→残支給額の70%
- 基本支給日数が3分の1以上→残支給額の60%
わかりにくいので、具体例を出すと
基本日額5000円、給付日数90日、自己都合退職の人(給付制限60日)でシュミレーションをしてみましょう。
12/31 退職
1/4 ハローワークへ書類提出
1/12 7日間の待機期間終了
2/12まではハローワークの紹介での就職でしか再就職手当をもらえない。
3/12までは60日間の給付制限期間(ここから給付制限日数を消化する)
4/12までに就職すると(4/12就職日と仮定)
基本手当日額(5000円)×支給残日数(60日)×70%=21万円
5/12までの就職すると(5/12就職日と仮定)
基本手当日額(5000円)×支給残日数(30日)×60%=9万円
となります。
つまり退職後、だいたい2ヶ月半〜5ヶ月半以内に就職すれば、再就職手当を受け取れる可能性が高いという事ですね!
「出産での退職はどうなるの?」
→失業手当は受け取れます!
通常失業手当は退職日の翌日から1年以内に受け取る必要がありますが、出産の場合の退職はその期間を最大4年以内に延長できる制度があります。
申請期限は退職日の1ヶ月後〜1年半以内ですが、後半になると受給額が減ってしまうので、できれば早めの延長申請をお願いします。
最後になりましたが、失業手当を受けるにはハローワークが実施する認定日にハローワークへ行く必要があります。この日にいかないと受給が遅れるので必ず行くようにして下さい!
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