ママ向け!4月から国民年金の産前産後期間の免除制度のスタート!

お世話になります。かべちゃんです。

ファイナンシャルプランナーオフィスGood Withのカベちゃんです。

この4/1から国民年金第1号被保険者の方を対象にした産前産後の国民年金保険料を免除する制度が始まりますので紹介します!

まずはおさらいから!

第1号被保険者って?

日本の年金制度は全部で3つのグループがあり、どれかのグループに属する必要があります。

①第1号被保険者

自営業、学生、農業者とその家族、無職など→自分で保険者を払う

②第2号被保険者

サラリーマンや公務員、厚生年金の加入者→給料天引きで勝手に引かれる

③第3号被保険者

2号被保険者に扶養されている「配偶者」→自分で保険料を払わなくても良い。

みなさんも3つのうちのどれかのグループに属しているはずです。

今回の制度により、国民年金保険料の免除が受けれるのは、第1号被保険者の方なので、自営業、学生、農業者とその家族、無職のママさん達ですね。

【自営業のママさん】が該当することが多いのでは無いでしょうか?

では、概要を見ていきます。

制度の概要

・対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

・免除期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間。
双子などの場合、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間。

・施行日
平成31年4月1日

ケースごとに見ていくと、

2/1出産の場合、
本当なら1月、2月、3月、4月の4ヶ月間が免除期間ですが、
施行日が4/1からなので、4月分の1ヶ月が免除されます。

3/1出産の場合
本当なら2月、3月、4月、5月の4ヶ月間が免除期間ですが、
上記と同じく、施行日が4/1からなので、4月分、5月分の2ヶ月分が免除されます。

4/1出産の場合
本当なら3月、4月、5月、6月の4ヶ月間が免除期間ですが、
上記と同じく、施行日が4/1からなので、4月分、5月分6月分の3ヶ月分が免除されます。

なので、5月以降に出産予定の方は4ヶ月間まるまる免除を受けれるということですね。

・出産の定義
妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

・どれぐらいの金額が免除されるか
平成31年4月からの国民年金保険料は16,410円/月ですので、
16,410円×4ヶ月=65,640円の免除です。
大きいですよね!

・申請先
市町村役場の国民年金窓口

・必要書類
①免除申請書
(年金事務所または、市役所国保医療課窓口に備え付けてあるそうです)
②出産前に申請の場合、出産予定日がわかる書類(母子手帳など)
③多胎の場合、多胎とわかる書類(母子手帳など)
④印鑑
⑤マイナンバーカード又は通知カード

以上です。

なお免除期間は年金を払った期間に含まれます。

よく間違いが起きやすいのは、国民健康保険料は免除にはならないので!その点お間違いの無いように!

該当される方が少ないかもしれませんが、もし該当すれば上手く活用していきたいですね♫

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