ファイナンシャルプランナーオフィスGood Withのカベちゃんです。
今回のFP通信は普段、よく耳にする「扶養」についてご紹介して行きます。
扶養という言葉に馴染みはなくても、「103万の壁」とか「130万の壁」という言葉は耳にするかもしれませんね笑
この言葉と制度を理解するために、簡単に解説していきます!
”扶養”とは?
扶養には実は2種類あり、
- 所得税法上の扶養
- 健康保険上の扶養
の2種類があります。
よく混合されている方がいるので、できるだけ分かり易く、まとめます。
うまく活用すると、ご自身は勿論、ご家族も得する制度です。
所得税法上の扶養
まず、ご紹介するのが「所得税法上の扶養」です。
家族を税法上の扶養に入れると、人数や、同居か別居かなどに応じて所得から控除され、所得税が少なくなります。
特に夫婦間の場合、「配偶者控除」というものが使え、旦那さんの扶養に入ることによって旦那さんの所得金額から38万円が控除されます。
*扶養に入らない場合に比べて年間の所得税38,000円分少なくなります(所得税率が10%の家庭の場合)。
*併せて、住民税は一律約10%なので、合計年間で76,000円の節税です。
これが、いわゆる「150万円の壁」と呼ばれているものです。
*去年まで「130万円の壁」でしたが、改正により2018年から年収150万に変更になりました。
*さらに、仮に年収150万円を超えていたとしても201万円以下であれば、ある程度の所得控除を受けれることになりました(配偶者特別控除といいます)。
健康保険上の扶養
次の「健康保険上の扶養」についてご紹介します。
家族を健康保険上の扶養に入れると、保険料は変わらずに家族も同じ健康保険制度を利用することができます。
扶養となる人の生活の面倒をみているかどうか、つまり「生計維持関係」が扶養になれるかどうかの大きな条件となります。
また、年収の基準ですが、年収130万円以下(扶養される側「大多数は妻」の勤務先が従業員数501名以上の企業の場合、年収106万以下)となっています。
これを超えてしまうと、健康保険を含めた社会保険料を自分で払わなくてはいけないので、年収160万円以上稼がないと手取りが少なくなってしまいます(年収130万を少し超えるなら社会保険料は年間で20万円ぐらい払う必要がある)。
まとめ〜かべちゃんからのメッセージ〜
今回は、よく混合しがちな扶養の定義についてご紹介しました。
扶養は2種類あり、
- 所得税法上の扶養
- 健康保険上の扶養
であることをご紹介しました。
ポイントは次の3つです。
- 年収103万の壁→学生などが親の「所得税法上の扶養」に入れる場合の限度額(バイト代など)
- 年収130万の壁→家族などの「健康保険上の扶養」に入れる場合の限度額(妻の勤務先が501名以上の規模の会社の場合106万の壁になる)
- 年収150万の壁→配偶者の「所得税法上の扶養」でMAX38万円控除を受けることができる限度額
上記以外にも細かい規定が多くあるので、「ウチはどうなの?」という方がいらっしゃれば気軽にご相談ください!
また、税法上の扶養を上手く活用する方法もお伝えしていきます!
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