お世話になります。
ファイナンシャルプランナーオフィスGood Withのカベちゃんです。
今日は国民年金の「付加年金」についてです。
国民年金の知識のおさらい
まず、最初に年金のおさらいです。
日本の年金制度では20才〜60才までは以下のいずれかのグループに属する必要があります。
①第1号被保険者
自営業、学生、農業者とその家族、無職など
→自分で保険者を払う
②第2号被保険者
サラリーマンや公務員、厚生年金の加入者
→給料天引きで勝手に引かれる
③第3号被保険者
2号被保険者に扶養されている「配偶者」
※親や子供は3号被保険者にはなれない
→保険者の負担はなし(配偶者の厚生年金が負担)
おさらいとしてはこんな感じですね!
そして今日のテーマは付加年金!
付加年金とは?
第1号被保険者が保険料に毎月400円をプラスして納めると、将来受け取る年金が増えるという制度です。
何がすごいかというと、
【 2年で元を取れる制度 です。】
例えば、
- 夫 60歳(第2号被保険者)
- 奥 55歳(第3号被保険者)
のご家庭だとして、
夫が60歳で退職した場合、妻は第1号被保険者となり、国民年金を自分で納める必要があります。
その時に付加年金400円分を追加で払ったとすると
400円×12ヶ月×5年間=24,000円
つまり、55歳から60歳まで国民年金に加えて、合計24,000円を払います。
では、次に実際もらえる額を計算してみましょう。
付加年金の貰える額は年額で
「200円×付加年金納付月数」となります。
よって、付加年金の給付額は5年なので、200円×12ヶ月×5年=12,000円となります。
これが、原則65歳から貰えます。
つまり、55歳から60歳まで24,000円払っておけば、65歳から一生涯年間12,000円が貰えます。
つまり【 2年で元が取れる 】という事です!
さらに、女性平均寿命87歳だとすると、
12,000円×22年間=264,000円
元本2.4万が26.4万になるので、22倍!!
ビットコインもびっくりの増え方です!
これが国の制度で使えるので、該当する方は是非活用しましょう♫
ちなみにデメリットは国民年金に月400円が増える支出とインフレに対応していない事ぐらいですね(少額なので気にする必要はないかと思います)
上記にも書いていますが、
付加年金を活用できるのは、第1号被保険者(自営業、無職の方、扶養を外れた妻など)なので、該当される方はそんなに多くはないでしょうが、
例にもあるように、
【新たに第1号被保険者になる妻 】は是非知っておきたい制度ですね
申し込み方法は?
以下、付加年金のあるある質問です。
付加年金だけを払うことはできるの?
→残念ながらできません!
ずっと国民年金だけを払ってたけど、付加年金も遡って払える?
→原則できません。ただ、平成31年3月31日まで(現時点であと11日(T ^ T))であれば、過去10年間遡って納付することができます。平成28年2月8日(月曜)から順次、「付加保険料の特例納付制度のお知らせ兼特例納付申込書」を発送されています。
申し込み方方法は?
→市役所で納付申出書の提出が必要です。
前納することはできる?
→付加年金のみを前納することはできません。基本的に付加年金は国民年金と常にセットなので、前納しようと思うと、国民年金料も一緒に前納する必要があります。
付加年金を繰り上げ、繰り下げはできる?
→直前でも書いているように付加年金は国民年金と常にセットなので、付加年金【 のみ 】を繰り上げ、繰り下げすることはできません。
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