ファイナンシャルプランナーオフィスGood Withを運営しているFPかべちゃんです。
今日は出産手当金(産前、産後休暇)について書いていこうと思います。
一般的に出産時、もらえる給付金は3つあります。
・出産手当金(産前、産後手当)
・出産一時金
・育児休業給付金
の3つがありますが、本日は出産手当金(産前、産後手当)について詳しく見ていこうと思います。
産前産後については法律で以下のように決まっています。
「労働基準法 労働基準法第65条第1項、第2項 抜粋」
企業側はこの期間、妊婦さんを働かせることができませんが、お給料を払う義務もありません(それでもお給料を出してくれる企業は良い会社ですね)。
でもそれじゃ妊婦さんはかわいそうだよね?ということで作られたのが、出産手当(産前、産後手当)の制度となります。
なお、出産手当金の支給期間は、健康保険料、年金保険料、雇用保険料なども免除されます。
支給条件は?
以下の2点となります。
①出産する本人自身が勤務先の健康保険に被保険者として加入していること
※国民健康保険の人や配偶者の社会保険の扶養に加入している人は支給対象外なので、ご注意ください。
②出産のために休業しており、その間会社から給料の支払いがないこと
※会社から給与が出ている場合、出産手当金から給料を引いた差額分が支給されます。
期間はいつが対象なの?
出産手当金は産前、産後手当とも言われるように出産前後が対象期間となります。
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
こちらの表は産前産後期間一覧表(PDF)です。
(協会けんぽHPより抜粋 )
この表で大体の自分の産前開始日と産後の終了日がわかりますね。
いくらもらえるの?
これは出産される方のお給料によって変動します。
1日あたりの支給額は以下となります。
「支給開始日の以前12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)」
標準報酬月額とはざっくりいうと額面のお給料のことです。
例えば標準報酬月額が26万円の場合、
26万円÷30日×(2/3)=5,777.7…円 となり、日額5,777円となります。
約5,777円×98日(産前の42日、産後の56日の合計)=566,146円
合計でこれだけ支給されるということになります。
いつもらえるの?
出産終了後にもらえます。
申請してから1ヶ月ぐらいはかかりますので、
産後56日を満たしてから、すぐに申請して約30日かかるとすると、96日なので、産後3ヶ月ぐらいかかると思った方が良いでしょう。
申請方法は?
会社の総務に申請すると良いでしょう。大企業であれば、すぐに準備してくれるでしょうが、体制が零細企業だと、担当者の知識がない場合があります。その場合は、ちゃんと権利上記のことを主張できるようにしておきましょうね。
まとめ
出産手当は出産時の給料の代わりとなるものです。活用していきたいですね。
①出産の前後にもらえるのが出産手当金
②産前42日、産後56日の合計98日間が支給対象
③もらえる日額計算は 1年間の額面給料÷30×66%で計算できる。
④もらえる時期は大体産後3ヶ月後ぐらい(結構長いので、この期間の生活費は確保しておきましょう)
以上となります。
ではまた!
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