ファイナンシャルプランナーオフィスGood Withのカベちゃんです。
台風19号の猛威は凄まじかったですね。
ニュースで家中が浸水したり流されたり、壊れたりして住民が途方にくれておられる様子を見られた方も多いのではないでしょうか?
今日のテーマは「自然災害で新築のマイホームが全壊したら⁉️」となっており、せっかくの新築のマイホームが住めない状態になってしまった時にどうすれば良いのかについてまとめてみました。
【 公的な保障は? 】
○被災者生活再建支援制度
10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村などに支給されます。
支給額として、50万-100万円ほどで、被害が甚大な場合は加算金として50万から100万円
都道府県から支給されます。(東日本大震災の時は80%を国が負担)
○災害障害見舞金/災害弔慰金
5世帯以上の住宅に一定の被害をもたらした自然災害の市町村に適用
災害障害見舞金は、災害により、失明や要介護、四肢の切断などがおきた場合に生計維持者に250万、その他に150万が支給される制度で、
災害弔慰金は亡くなられた場合、生計維持者の死亡なら500万、その他の親族なら250万が支給されます。
○災害見舞金
自治体によって異なりますが、個人や企業、地方自治体などから支給される見舞金のことを言います。
住宅における被害が中心ですが、5万円から7万円が相場ですね。
○災害減免法
住宅や家財が被害があった場合、所得税が減免される制度
○雑損控除
災害(シロアリなどでもいける)で被害にあった場合、所得税の控除が受けられる
○その他
厚生年金や国民年金、国保や社保、電気ガス水道など免除や減免、猶予なども受けることができます。
ただし、もしマイホームが全壊してしまった場合、全てを公的な保障で補うことは難しく、もし新築の家が全壊した場合などは、別途、保険で保障しないと補いきれません。
全ての公的な保障を受け取れても500万ほどになるかと思われます。
新築を再建しようと思うと全く足りない水準です。
【 基本は火災保険、地震保険でカバーする 】
これまで何度かお伝えはしていますが、火災保険は火事だけでなく、様々な事象に対して保障してくれます。
- 火災
- 落雷
- 破裂・爆発
- 風災・雹(ひょう)災・雪災
- 水災
- 盗難
- 破損・汚損等
などが保障範囲となっています。
そして地震保険に加入していれば、【地震によって起きた】上記の事象であれば、保障範囲となります。
公的な部分の保障に関しては、火災保険でカバーするようにしましょう。
【 火災保険金額っていくらかければいいの? 】
建物の評価は新価によって決まるので、新価の額を元にかけるべきです。
新価とは
「 同様の建物を再築または再購入する為に必要な金額」
のことです。
例えば新築で購入した建物の価格が2500万であれば、新価も2500万です。
※ちなみに土地代は評価には含まないのでご注意を!
この状態であれば、仮にマイホームが全壊してしまったとしても新たに同様のマイホームを建てることができます。
【水災の具体的な保険金の決定方法】
今回の台風19号では、浸水などの水害がもっとも被害が大きかったので、水災にスポットを当ててみます。
水災の保障対象範囲とは「台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等」などです。
ポイントは土砂崩れも水災の対象内ということです!(山間部にお住いの方は注意)
そして以下の2点によって支払い基準が決定します。
・新価の30%以上の損害が生じた場合…①
または
・床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水…②
支払い額の決定について【定率払い】と【 実損払い 】があり、実損払いとは=損害額のことです。
定率払いは以下の通り。
損害額が新価額の30%以上
→実際の損害額
②の場合で、損害額が新価額の15%以上30%未満
→保険金額×10%(200万が限度)
②の場合で、損害額が新価額の15%未満
→保険金額×5%(100万が限度)
分かりにくいので、
例を2000万の家(火災保険金額は2000万)とすると、
損害額が新価額の30%以上
→実際の損害額
→保険金は実際の損害額
②の場合で、損害額が新価額の15%以上30%未満
→保険金額×10%(200万が限度)
→保険金は200万円
②の場合で、損害額が新価額の15%未満
→保険金額×5%(100万が限度)
→保険金は100万円
となります。
【自分の家は水災をかけるかどう悩んだらどうするか】
ハザードマップポータルサイトというサイトがあります。
https://disaportal.gsi.go.jp/
こちらを調べることで、自宅の水災被害の可能性や、近くの川が氾濫した時の危険度などを調べることができるので、一定の目安になるかと思います。
ハザードマップで洪水の欄内に入っていれば、水災はつけた方が良いと思います。
ただ、今回の台風19号の場合、ハザードマップで「水災の可能性なし」とされていた地区でも浸水被害が出ているので一概に判断できるものではないですが。
【 火災保険金は非課税か? 】
火災保険から支払われる保険金は非課税です。
以上、参考にして下さい。
コメントを残す